問題
名義人の承諾がある場合の私文書偽造に関する判例の立場として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1承諾があれば常に偽造とならない
- 2交通事件原票の供述書のように文書の性質上他人名義の使用が許されない場合には承諾があっても偽造となる
- 3承諾は無関係である
- 4常に偽造となる
正解
2. 交通事件原票の供述書のように文書の性質上他人名義の使用が許されない場合には承諾があっても偽造となる
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
判例は、交通事件原票中の供述書について、その性質上作成名義人以外の者が作成することは法令上許されないから、名義人の承諾があっても私文書偽造罪が成立するとしました。文書の性質による限界を示した判例です。根拠:最決昭56・4・8。
一問一答
全9科目1,000問を科目別に学習