問題
公務執行妨害罪における職務の適法性に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1適法性は不要である
- 2職務行為が適法であることが必要であり判断は行為時を基準に客観的に行われる
- 3公務員の主観で判断する
- 4事後的に判断する
正解
2. 職務行為が適法であることが必要であり判断は行為時を基準に客観的に行われる
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解説
公務執行妨害罪(刑法95条1項)の成立には職務行為が適法であることが必要とされます(明文はないが判例・通説)。適法性の判断基準は、①一般的職務権限に属すること②具体的職務権限を有すること③法定の重要な方式を履践していることであり、行為時の状況を基礎に裁判所が客観的に判断します。根拠:刑法95条、最決昭41・4・14。
一問一答
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