問題
犯人蔵匿・証拠隠滅罪において犯人自身が他人を教唆した場合の処理に関する判例の立場として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1正犯となる
- 2常に不可罰である
- 3他人を教唆して自己を蔵匿隠避させた場合には教唆犯が成立する
- 4期待可能性がなく無罪である
正解
3. 他人を教唆して自己を蔵匿隠避させた場合には教唆犯が成立する
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解説
判例は、犯人自身による蔵匿・証拠隠滅は期待可能性を欠くとして不可罰とされる一方、他人を教唆してこれを行わせた場合には、防御の濫用として犯人蔵匿罪ないし証拠隠滅罪の教唆犯が成立するとしています。根拠:最決昭40・2・26、最決平18・11・21。
一問一答
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