問題
不法原因給付物の横領に関する判例の立場として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1不可罰である
- 2横領罪は成立しない
- 3窃盗罪となる
- 4贈賄資金として預かった金銭を費消した場合にも横領罪が成立する
正解
4. 贈賄資金として預かった金銭を費消した場合にも横領罪が成立する
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解説
判例は、贈賄の資金として交付を受けた金銭を委託の趣旨に反して費消した事案について、民法上返還請求できない場合であっても横領罪が成立するとしました。刑法上の委託信任関係の保護は民事上の返還請求権の有無に左右されないとの理解です。根拠:最判昭23・6・5。
一問一答
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