問題
事件単位の原則の内容として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1被疑者単位で効力が及ぶ
- 2逮捕勾留の効力は令状に記載された被疑事実についてのみ及ぶ
- 3効力の範囲に限定はない
- 4余罪にも及ぶ
正解
2. 逮捕勾留の効力は令状に記載された被疑事実についてのみ及ぶ
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解説
事件単位の原則は、逮捕・勾留の効力は令状に記載された被疑事実(事件)を単位として及ぶとする原則です。人単位説に対する通説であり、別件について取り調べるための身柄拘束(別件逮捕・勾留)の違法性や再逮捕・再勾留の可否の議論の前提となります。根拠:通説。
一問一答
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