問題
検察審査会の起訴議決制度に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 12度目の起訴相当議決により裁判所が指定した弁護士が公訴を提起する
- 2議決に法的拘束力はない
- 3検察官が必ず起訴する
- 4制度はない
正解
1. 2度目の起訴相当議決により裁判所が指定した弁護士が公訴を提起する
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解説
検察審査会法は、検察審査会が起訴相当の議決をした後に検察官が再び不起訴とした場合、審査会が改めて審査し起訴をすべき旨の議決(起訴議決)をしたときは、裁判所が指定した弁護士が公訴を提起し維持すると定めます。平成21年施行の改正により導入されました。根拠:検察審査会法41条の6・41条の9・41条の10。
一問一答
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