問題
「疑わしきは被告人の利益に」の原則に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1疑わしければ有罪とする
- 2犯罪の証明がないときは無罪の言渡しをしなければならない
- 3被告人が無罪を立証する
- 4原則はない
正解
2. 犯罪の証明がないときは無罪の言渡しをしなければならない
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解説
刑訴法336条は、被告事件が罪とならないとき、または被告事件について犯罪の証明がないときは判決で無罪の言渡しをしなければならないと定めます。挙証責任は検察官が負い、合理的な疑いを差し挟む余地のない程度の証明が要求されます。根拠:刑訴法336条、最決平19・10・16。
一問一答
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