問題
実況見分調書の証拠能力に関する最高裁の判断として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1321条1項3号による
- 2証拠能力はない
- 3常に証拠能力がある
- 4刑訴法321条3項の検証調書に準じて作成者の証人尋問により真正に作成されたことが証明されれば証拠能力が認められる
正解
4. 刑訴法321条3項の検証調書に準じて作成者の証人尋問により真正に作成されたことが証明されれば証拠能力が認められる
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解説
最高裁は、捜査機関が任意処分として行う実況見分の結果を記載した実況見分調書についても、刑訴法321条3項の検証の結果を記載した書面に含まれるとして、作成者が公判期日において証人として尋問を受け真正に作成されたものであることを供述したときは証拠能力が認められるとしました。根拠:最判昭35・9・8。
一問一答
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