問題
司法警察職員面前調書(3号書面)の証拠能力の要件として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1特信情況のみで足りる
- 2供述不能で足りる
- 3供述不能かつ犯罪事実の存否の証明に欠くことができずかつ特信情況があること
- 4常に証拠能力がある
正解
3. 供述不能かつ犯罪事実の存否の証明に欠くことができずかつ特信情況があること
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
刑訴法321条1項3号は、いわゆる員面調書について、①供述不能②その供述が犯罪事実の存否の証明に欠くことができないものであること(不可欠性)③その供述が特に信用すべき情況の下にされたものであること、の3要件をすべて満たす場合に限り証拠能力を認めます。根拠:刑訴法321条1項3号。
一問一答
全9科目1,000問を科目別に学習