問題
鑑定書の証拠能力に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1証拠能力はない
- 2鑑定の経過および結果を記載した書面で鑑定人の供述により真正に作成されたことが証明されたものは証拠とできる
- 3常に証拠能力がある
- 4同意が必要である
正解
2. 鑑定の経過および結果を記載した書面で鑑定人の供述により真正に作成されたことが証明されたものは証拠とできる
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
刑訴法321条4項は、鑑定の経過および結果を記載した書面で鑑定人の供述により真正に作成されたものであることが証明されたものについて証拠能力を認めます。判例は捜査機関の嘱託による鑑定受託者の鑑定書にも同項を準用しています。根拠:刑訴法321条4項、最判昭28・10・15。
一問一答
全9科目1,000問を科目別に学習