問題
業務文書(刑訴法323条2号)の証拠能力の根拠として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1反対尋問が可能なためである
- 2同意があるためである
- 3業務の通常の過程において作成された書面は類型的に高度の信用性が認められるためである
- 4根拠はない
正解
3. 業務の通常の過程において作成された書面は類型的に高度の信用性が認められるためである
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解説
刑訴法323条は、戸籍謄本・公正証書謄本その他公務員が作成した証明文書(1号)、商業帳簿・航海日誌その他業務の通常の過程において作成された書面(2号)、その他特に信用すべき情況の下に作成された書面(3号)に無条件で証拠能力を認めます。作成の定型性・機械性から高度の信用性が認められるためです。根拠:刑訴法323条。
一問一答
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