問題
控訴審の構造に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1第一審と同じ審理を行う
- 2続審である
- 3覆審である
- 4事後審であり原判決の当否を原審の訴訟記録等に基づき事後的に審査する
正解
4. 事後審であり原判決の当否を原審の訴訟記録等に基づき事後的に審査する
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解説
刑事控訴審は事後審であり、第一審判決の当否を第一審に現れた資料を基礎に事後的に審査するものとされます。刑訴法382条の2・393条は事実の取調べを補充的なものと位置づけています。もっとも実務上は一定の範囲で事実の取調べが行われます。根拠:刑訴法382条・393条。
一問一答
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