問題
再審請求に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1検察官のみ請求できる
- 2不利益再審も認められる
- 3請求できない
- 4有罪の言渡しをした確定判決に対して被告人の利益のために請求できる
正解
4. 有罪の言渡しをした確定判決に対して被告人の利益のために請求できる
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解説
刑訴法435条は、再審の請求は有罪の言渡しをした確定判決に対して、その言渡しを受けた者の利益のためにすることができると定めます。日本法は利益再審のみを認め、不利益再審は憲法39条の二重処罰禁止に反するとして認められていません。根拠:刑訴法435条、憲法39条。
一問一答
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