問題
勾留理由開示制度に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1請求できない
- 2勾留されている被疑者被告人等の請求により公開の法廷で勾留の理由が開示される
- 3非公開である
- 4制度はない
正解
2. 勾留されている被疑者被告人等の請求により公開の法廷で勾留の理由が開示される
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解説
憲法34条後段を受けた刑訴法82条以下は、勾留されている被告人・被疑者、その弁護人・法定代理人・配偶者等の請求により、公開の法廷で勾留の理由を開示しなければならないと定めます。裁判官は勾留の理由を告げ、検察官・被告人等は意見を述べることができます。根拠:憲法34条、刑訴法82条〜86条・207条1項。
一問一答
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