問題
黙秘権の保障範囲に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1被告人には及ばない
- 2あらゆる事項に及ぶ
- 3何人も自己に不利益な供述を強要されないが氏名の黙秘は原則として保障されない
- 4保障はない
正解
3. 何人も自己に不利益な供述を強要されないが氏名の黙秘は原則として保障されない
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解説
憲法38条1項は何人も自己に不利益な供述を強要されないと定め、刑訴法198条2項・311条1項が黙秘権を具体化しています。判例は、氏名は原則として不利益な事項に当たらないとして氏名の黙秘は保障されないとしています。根拠:憲法38条1項、最大判昭32・2・20。
一問一答
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