問題
幸福追求権の内容に関する通説の立場として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1個別の人権規定に還元される
- 2あらゆる生活領域の自由を含む(一般的自由説)
- 3人格的生存に不可欠な利益に限る(人格的利益説)
- 4裁判規範性がない
正解
3. 人格的生存に不可欠な利益に限る(人格的利益説)
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解説
憲法13条後段の幸福追求権の内容について、通説は人格的生存に不可欠な利益に限るとする人格的利益説を採ります。一般的自由説に対しては人権のインフレを招くとの批判があります。13条は個別の人権規定に対して補充的に働きます。根拠:憲法13条、通説。
一問一答
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