問題
朝日訴訟における生存権の法的性格に関する判示として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 125条1項は国の責務を宣言したにとどまり、直接個々の国民に具体的権利を賦与したものではない
- 2個々の国民に具体的権利を賦与したものである
- 3裁判規範性が全くない
- 4完全な請求権である
正解
1. 25条1項は国の責務を宣言したにとどまり、直接個々の国民に具体的権利を賦与したものではない
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解説
朝日訴訟で最高裁は、憲法25条1項はすべての国民が健康で文化的な最低限度の生活を営みうるように国政を運営すべきことを国の責務として宣言したにとどまり、直接個々の国民に対して具体的権利を賦与したものではないとし、具体的権利は生活保護法によって与えられるとしました。根拠:最大判昭42・5・24。
一問一答
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