問題
堀木訴訟における審査の枠組みとして、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1厳格審査を行う
- 2立法府の広い裁量に委ねられ、著しく合理性を欠き明らかに裁量の逸脱濫用とみざるをえないような場合を除き司法審査の対象とならない
- 3併給禁止は当然に違憲である
- 4中間審査を行う
正解
2. 立法府の広い裁量に委ねられ、著しく合理性を欠き明らかに裁量の逸脱濫用とみざるをえないような場合を除き司法審査の対象とならない
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解説
堀木訴訟で最高裁は、憲法25条の趣旨にこたえて具体的にどのような立法措置を講ずるかの選択決定は立法府の広い裁量に委ねられており、それが著しく合理性を欠き明らかに裁量の逸脱・濫用とみざるをえないような場合を除き、裁判所が審査判断するのに適しないとしました。根拠:最大判昭57・7・7。
一問一答
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