問題
ロッキード事件丸紅ルート判決における内閣総理大臣の職務権限に関する判示として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1閣議決定がなければ何もできない
- 2閣議にかけて決定した方針が存在しない場合でも、内閣の明示の意思に反しない限り随時指導・助言等の指示を与える権限を有する
- 3各省大臣の同意が必要である
- 4指示を与える権限はない
正解
2. 閣議にかけて決定した方針が存在しない場合でも、内閣の明示の意思に反しない限り随時指導・助言等の指示を与える権限を有する
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解説
ロッキード事件丸紅ルート判決で最高裁は、内閣総理大臣は少なくとも内閣の明示の意思に反しない限り、行政各部に対し、随時、その所掌事務について一定の方向で処理するよう指導、助言等の指示を与える権限を有するとし、運輸大臣に対する働きかけを職務権限の範囲内としました。根拠:最大判平7・2・22。
一問一答
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