問題
錯誤の効果に関する平成29年改正後の民法の規定として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1無効である
- 2有効である
- 3取り消すことができる
- 4効力を生じない
正解
3. 取り消すことができる
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
平成29年改正により、錯誤の効果は無効から取消しに改められました(民法95条1項)。したがって取消権者は表意者側に限られ、126条の期間制限(追認可能時から5年・行為時から20年)にも服します。根拠:民法95条1項・120条2項・126条。
一問一答
全9科目1,000問を科目別に学習