問題
復代理に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1任意代理人は自由に選任できる
- 2任意代理人は本人の許諾を得たときまたはやむを得ない事由があるときに復代理人を選任できる
- 3法定代理人は本人の許諾が必要である
- 4復代理人の選任により代理人の代理権は消滅する
正解
2. 任意代理人は本人の許諾を得たときまたはやむを得ない事由があるときに復代理人を選任できる
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解説
民法104条は、委任による代理人は本人の許諾を得たときまたはやむを得ない事由があるときでなければ復代理人を選任することができないと定めます。法定代理人は自己の責任で自由に選任でき(105条)、復代理人を選任しても代理人の代理権は消滅しません。根拠:民法104条・105条。
一問一答
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