問題
無権代理と相続に関する判例の立場として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1共同相続の場合は無権代理人の相続分について当然に有効となる
- 2本人が無権代理人を相続した場合、追認拒絶は信義則上許されない
- 3無権代理人が本人を単独相続した場合、追認拒絶は信義則上許されない
- 4いずれの場合も当然に有効となる
正解
3. 無権代理人が本人を単独相続した場合、追認拒絶は信義則上許されない
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解説
判例は、無権代理人が本人を単独相続した場合には本人自ら法律行為をしたのと同様の法律上の地位を生じ追認拒絶は信義則上許されないとし、逆に本人が無権代理人を相続した場合には追認を拒絶できるとします(ただし117条の責任は承継)。共同相続では共同相続人全員の追認がなければ有効となりません。根拠:最判昭40・6・18、最判昭37・4・20、最判平5・1・21。
一問一答
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