問題
日常家事に関する行為と表見代理に関する判例の立場として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1日常家事の範囲を超える行為については、相手方に日常家事に属すると信ずるにつき正当な理由があるときに限り110条の趣旨を類推適用する
- 2110条を直接適用する
- 3110条の適用はない
- 4常に本人が責任を負う
正解
1. 日常家事の範囲を超える行為については、相手方に日常家事に属すると信ずるにつき正当な理由があるときに限り110条の趣旨を類推適用する
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解説
判例は、民法761条を夫婦相互の日常家事に関する代理権の根拠と解しつつ、日常家事の範囲を超える行為について110条を直接適用すると夫婦の財産的独立を害するとして、相手方において当該行為が日常家事に属すると信ずるにつき正当な理由があるときに限り110条の趣旨を類推適用するとしました。根拠:最判昭44・12・18。
一問一答
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