問題
協議を行う旨の合意による時効の完成猶予に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1口頭でも効力を生じる
- 2書面でされた場合に、合意から1年等の期間時効が完成せず、通じて5年を超えることができない
- 3期間制限はない
- 4制度は存在しない
正解
2. 書面でされた場合に、合意から1年等の期間時効が完成せず、通じて5年を超えることができない
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解説
民法151条は、権利についての協議を行う旨の合意が書面(電磁的記録を含む)でされたときは、①合意から1年を経過した時②当事者が定めた1年未満の協議期間を経過した時③協議の続行を拒絶する通知から6か月を経過した時、のいずれか早い時までは時効が完成しないとし、通じて5年を超えることができないとします。根拠:民法151条。
一問一答
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