問題
共有物の不分割特約に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 110年を超えない期間で定められる
- 25年を超えない期間内で定めることができ、更新も5年を超えることができない
- 3無期限に定められる
- 4不分割特約はできない
正解
2. 5年を超えない期間内で定めることができ、更新も5年を超えることができない
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解説
民法256条1項は、各共有者はいつでも共有物の分割を請求することができるが、5年を超えない期間内は分割をしない旨の契約をすることを妨げないとし、同条2項はこの契約の更新も更新の時から5年を超えることができないとします。根拠:民法256条。
一問一答
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