問題
共有物の管理に関する令和3年改正後の規定として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1保存行為は各共有者が単独で、管理と軽微変更は持分の価格の過半数で、重大変更は全員の同意で決する
- 2すべて全員の同意が必要である
- 3すべて過半数で決する
- 4頭数の過半数で決する
正解
1. 保存行為は各共有者が単独で、管理と軽微変更は持分の価格の過半数で、重大変更は全員の同意で決する
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解説
令和3年改正により、共有物の保存行為は各共有者が単独でできる(252条5項)ほか、管理に関する事項は持分の価格の過半数で決し(252条1項)、形状または効用の著しい変更を伴わない軽微変更も管理として過半数で決することができるようになりました。重大変更は全員の同意が必要です(251条1項)。根拠:民法251条・252条。
一問一答
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