問題
通行地役権と承役地の譲受人に関する判例の立場として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1常に登記が必要である
- 2通路として使用されていることが物理的状況から客観的に明らかで譲受人が認識可能であったときは、譲受人は登記の欠缺を主張する正当の利益を有する第三者に当たらない
- 3登記は不要である
- 4善意なら保護される
正解
2. 通路として使用されていることが物理的状況から客観的に明らかで譲受人が認識可能であったときは、譲受人は登記の欠缺を主張する正当の利益を有する第三者に当たらない
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解説
判例は、通行地役権の承役地が譲渡された場合において、譲渡時に承役地が要役地所有者によって継続的に通路として使用されていることがその位置・形状・構造等の物理的状況から客観的に明らかであり、かつ譲受人がそのことを認識していたかまたは認識可能であったときは、譲受人は登記の欠缺を主張する正当の利益を有する第三者に当たらないとしました。根拠:最判平10・2・13。
一問一答
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