問題
抵当権の効力が及ぶ範囲に関する判例の立場として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1借地権には及ばない
- 2従物には及ばない
- 3抵当権設定時に存在した従物および従たる権利である借地権にも効力が及ぶ
- 4付合物のみに及ぶ
正解
3. 抵当権設定時に存在した従物および従たる権利である借地権にも効力が及ぶ
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解説
判例は、抵当権設定当時に存在した従物にも抵当権の効力が及ぶとし(最判昭44・3・28)、また借地上の建物に設定された抵当権の効力は従たる権利である借地権にも及ぶとしました(最判昭40・5・4)。他方、抵当地の上に存する建物には及びません(370条)。根拠:民法370条、最判昭44・3・28。
一問一答
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