問題
抵当権に基づく妨害排除請求に関する判例の立場として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1占有により競売手続の進行が害され適正価額での売却ができない状態があるときは妨害排除請求ができ、直接自己への明渡しも求めうる
- 2妨害排除請求はできない
- 3所有者への明渡ししか求められない
- 4代位行使のみ可能である
正解
1. 占有により競売手続の進行が害され適正価額での売却ができない状態があるときは妨害排除請求ができ、直接自己への明渡しも求めうる
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解説
判例は、第三者が抵当不動産を占有することにより競売手続の進行が害され適正な価額よりも売却価額が下落するおそれがあるなど、抵当権者の優先弁済請求権の行使が困難となるような状態があるときは、抵当権に基づく妨害排除請求ができ、抵当不動産の所有者において適切な維持管理が期待できない場合には直接自己への明渡しも求めうるとしました。根拠:最大判平11・11・24、最判平17・3・10。
一問一答
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