問題
集合動産譲渡担保において設定者が通常の営業の範囲内で構成部分を処分した場合の効果として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1譲渡担保の効力が及ぶ
- 2譲受人は確定的に所有権を取得し譲渡担保の効力は及ばない
- 3譲受人は悪意なら保護されない
- 4処分は無効である
正解
2. 譲受人は確定的に所有権を取得し譲渡担保の効力は及ばない
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解説
判例は、集合動産譲渡担保において、設定者が通常の営業の範囲内で構成部分である動産を処分した場合には、譲受人は当該動産について確定的に所有権を取得し譲渡担保の効力は及ばないとしました。設定者に処分権限が留保されていると解されるためです。根拠:最判平18・7・20。
一問一答
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