問題
集合動産譲渡担保に関する判例の立場として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1種類・所在場所・量的範囲の指定等により目的物の範囲が特定されれば一個の集合物として譲渡担保の目的とできる
- 2個別に特定しなければならない
- 3集合物を目的とできない
- 4登記が効力要件である
正解
1. 種類・所在場所・量的範囲の指定等により目的物の範囲が特定されれば一個の集合物として譲渡担保の目的とできる
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解説
判例は、構成部分の変動する集合動産についても、その種類・所在場所・量的範囲を指定するなどの方法により目的物の範囲が特定される場合には、一個の集合物として譲渡担保の目的とすることができるとしました。対抗要件は占有改定で足ります。根拠:最判昭54・2・15、最判昭62・11・10。
一問一答
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