問題
連帯債務者間の求償に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1負担部分を超えた場合に限り求償できる
- 2負担部分を超えるかどうかにかかわらず、各自の負担部分に応じた額を求償できる
- 3求償できない
- 4全額を求償できる
正解
2. 負担部分を超えるかどうかにかかわらず、各自の負担部分に応じた額を求償できる
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解説
民法442条1項は、連帯債務者の一人が弁済等をしたときは、その額が自己の負担部分を超えるかどうかにかかわらず、他の連帯債務者に対し、その免責を得た額のうち各自の負担部分に応じた額の求償権を有すると定めます。根拠:民法442条1項。
一問一答
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