問題
連帯債務における絶対的効力事由として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1更改・相殺・混同(弁済等を含む)
- 2請求・免除・時効の完成
- 3承認・免除
- 4請求・更改
正解
1. 更改・相殺・混同(弁済等を含む)
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解説
平成29年改正により、連帯債務における絶対的効力事由は更改(438条)・相殺(439条)・混同(440条)に限定され、旧法で絶対的効力事由とされていた履行の請求・免除・時効の完成は相対的効力事由に改められました(441条)。根拠:民法438条〜441条。
一問一答
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