問題
事業に係る債務についての保証意思宣明公正証書に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 13か月以内であればよい
- 2契約締結の日前1か月以内に作成された公正証書で保証意思を表示していなければ効力を生じない
- 3公正証書は不要である
- 4書面で足りる
正解
2. 契約締結の日前1か月以内に作成された公正証書で保証意思を表示していなければ効力を生じない
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解説
民法465条の6第1項は、事業のために負担した貸金等債務を主たる債務とする保証契約等は、契約の締結に先立ち締結の日前1か月以内に作成された公正証書で保証人になろうとする者が保証債務を履行する意思を表示していなければ効力を生じないと定めます。経営者等には適用除外があります(465条の9)。根拠:民法465条の6・465条の9。
一問一答
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