問題
譲渡制限の意思表示がされた債権の譲渡に関する平成29年改正後の規律として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1債務者の承諾が必要である
- 2譲渡は無効である
- 3譲渡の効力は妨げられないが、悪意重過失の譲受人に対しては債務者は履行を拒み譲渡人への弁済等を対抗できる
- 4譲渡できない
正解
3. 譲渡の効力は妨げられないが、悪意重過失の譲受人に対しては債務者は履行を拒み譲渡人への弁済等を対抗できる
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
民法466条2項は、当事者が譲渡制限の意思表示をしたときであっても債権の譲渡はその効力を妨げられないとし、同条3項は、譲渡制限の意思表示がされたことを知りまたは重大な過失によって知らなかった譲受人その他の第三者に対しては、債務者は履行を拒み、かつ譲渡人に対する弁済等をもって対抗できるとします。根拠:民法466条2項・3項。
一問一答
全9科目1,000問を科目別に学習