問題
将来債権の譲渡に関する平成29年改正後の規律として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1債権が発生していなければ譲渡できない
- 2意思表示の時に債権が現に発生していることを要せず、譲受人は発生した債権を当然に取得する
- 3債務者の承諾が必要である
- 4登記が必要である
正解
2. 意思表示の時に債権が現に発生していることを要せず、譲受人は発生した債権を当然に取得する
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解説
民法466条の6第1項は、債権の譲渡はその意思表示の時に債権が現に発生していることを要しないとし、同条2項は債権が譲渡された場合において、その意思表示の時に債権が現に発生していないときは、譲受人は発生した債権を当然に取得すると定めます。根拠:民法466条の6。
一問一答
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