問題
異議をとどめない承諾による抗弁切断制度に関する平成29年改正の内容として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1制度は廃止され、抗弁を放棄するには債務者が個別に放棄の意思表示をする必要がある
- 2制度は維持されている
- 3要件が緩和された
- 4対象が拡大された
正解
1. 制度は廃止され、抗弁を放棄するには債務者が個別に放棄の意思表示をする必要がある
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解説
平成29年改正により、旧民法468条1項の異議をとどめない承諾による抗弁切断の制度は廃止されました。現行法では、債務者は対抗要件具備時までに譲渡人に対して生じた事由をもって譲受人に対抗でき(468条1項)、抗弁を放棄するには個別に放棄の意思表示をする必要があります。根拠:民法468条1項。
一問一答
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