問題
第三者弁済に関する平成29年改正後の規律として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1弁済をするについて正当な利益を有しない第三者は債務者の意思に反して弁済できないが、債権者が債務者の意思に反することを知らなかったときは有効である
- 2第三者は一切弁済できない
- 3常に弁済できる
- 4債権者の同意が必要である
正解
1. 弁済をするについて正当な利益を有しない第三者は債務者の意思に反して弁済できないが、債権者が債務者の意思に反することを知らなかったときは有効である
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解説
民法474条2項は、弁済をするについて正当な利益を有する者でない第三者は債務者の意思に反して弁済をすることができないとしつつ、ただし債務者の意思に反することを債権者が知らなかったときはこの限りでないとします。また同条3項は債権者の意思に反する弁済も原則としてできないとします。根拠:民法474条。
一問一答
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