問題
差押えと相殺に関する民法511条の規律として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1差押え前に取得した債権による相殺は弁済期の先後を問わず対抗できる
- 2自働債権が先に弁済期に至る場合に限る
- 3差押え後は一切相殺できない
- 4差押債権者の同意が必要である
正解
1. 差押え前に取得した債権による相殺は弁済期の先後を問わず対抗できる
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解説
民法511条1項は、差押えを受けた債権の第三債務者は差押え後に取得した債権による相殺をもって差押債権者に対抗することはできないが、差押え前に取得した債権による相殺をもって対抗することができると定めます。判例の無制限説を明文化したもので、両債権の弁済期の先後は問いません。根拠:民法511条1項、最大判昭45・6・24。
一問一答
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