問題
相殺の意思表示の効力に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1意思表示の時から効力を生じる
- 2双方の債務が互いに相殺に適するようになった時にさかのぼって効力を生じ、条件・期限を付すことができない
- 3条件を付すことができる
- 4合意が必要である
正解
2. 双方の債務が互いに相殺に適するようになった時にさかのぼって効力を生じ、条件・期限を付すことができない
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解説
民法506条1項は、相殺は当事者の一方から相手方に対する意思表示によってし、この意思表示には条件または期限を付することができないと定め、同条2項は、相殺の意思表示は双方の債務が互いに相殺に適するようになった時にさかのぼってその効力を生ずるとします。根拠:民法506条。
一問一答
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