問題
危険負担に関する平成29年改正後の規律として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1債権者は履行を拒めない
- 2反対給付債務が当然に消滅する
- 3契約が当然に解除される
- 4当事者双方の責めに帰することができない事由により履行不能となったときは債権者は反対給付の履行を拒むことができる
正解
4. 当事者双方の責めに帰することができない事由により履行不能となったときは債権者は反対給付の履行を拒むことができる
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解説
民法536条1項は、当事者双方の責めに帰することができない事由によって債務を履行することができなくなったときは、債権者は反対給付の履行を拒むことができると定めます。改正により債務当然消滅構成から履行拒絶権構成に改められ、契約関係を終了させるには別途解除が必要となりました。根拠:民法536条1項。
一問一答
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