問題
解除における債務者の帰責事由に関する平成29年改正後の規律として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1債務者の帰責事由が必要である
- 2債務者の帰責事由は不要だが、債権者の責めに帰すべき事由による不履行の場合は解除できない
- 3債権者の帰責事由があっても解除できる
- 4帰責事由は問題とならない
正解
2. 債務者の帰責事由は不要だが、債権者の責めに帰すべき事由による不履行の場合は解除できない
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
平成29年改正により、解除は債務者に対する制裁ではなく債権者を契約の拘束から解放する制度と位置づけられ、債務者の帰責事由は要件でなくなりました。もっとも民法543条は、債務の不履行が債権者の責めに帰すべき事由によるものであるときは債権者は解除をすることができないと定めます。根拠:民法541条〜543条。
一問一答
全9科目1,000問を科目別に学習