問題
民法545条1項ただし書の「第三者」に関する判例の立場として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1登記は不要である
- 2解除後の第三者を指す
- 3解除前の第三者を指し、権利保護資格要件として登記が必要である
- 4善意であることを要する
正解
3. 解除前の第三者を指し、権利保護資格要件として登記が必要である
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解説
判例は、民法545条1項ただし書の第三者は解除前に利害関係に入った者を指し、その保護を受けるためには権利保護資格要件として登記を備えることを要するとしています。解除後の第三者との関係は民法177条の対抗問題として処理されます。根拠:最判昭33・6・14、最判昭35・11・29。
一問一答
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