問題
売買における買主の救済手段の順序に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1代金減額のみ認められる
- 2解除のみ認められる
- 3損害賠償のみ認められる
- 4追完請求(562条)、代金減額請求(563条)、損害賠償・解除(564条)が認められる
正解
4. 追完請求(562条)、代金減額請求(563条)、損害賠償・解除(564条)が認められる
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解説
平成29年改正により、契約不適合の場合の買主の救済手段として、履行の追完請求(562条)、代金の減額請求(563条)、および債務不履行の一般規定による損害賠償請求・解除(564条)が定められました。代金減額請求は原則として追完の催告が必要です。根拠:民法562条〜564条。
一問一答
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