問題
手付解除における「履行の着手」に関する判例の立場として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1意思を表明すれば足りる
- 2準備を始めれば足りる
- 3客観的に外部から認識しうる形で履行行為の一部をなしまたは履行の提供に不可欠の前提行為をした場合をいう
- 4費用を支出すれば足りる
正解
3. 客観的に外部から認識しうる形で履行行為の一部をなしまたは履行の提供に不可欠の前提行為をした場合をいう
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解説
判例は、民法557条1項の「履行に着手」とは、客観的に外部から認識しうるような形で履行行為の一部をなし、または履行の提供をするために欠くことのできない前提行為をした場合をいうとしました。また自ら履行に着手した者からの解除も、相手方が着手していない限り可能です。根拠:最大判昭40・11・24、最判平5・3・16。
一問一答
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