問題
売買における危険の移転に関する民法567条の規律として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1引渡し前に移転する
- 2引渡し後に当事者双方無責の事由で滅失損傷したときは買主は追完請求等ができず代金支払を拒めない
- 3契約時に移転する
- 4登記時に移転する
正解
2. 引渡し後に当事者双方無責の事由で滅失損傷したときは買主は追完請求等ができず代金支払を拒めない
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
民法567条1項は、売主が買主に目的物を引き渡した場合において、その引渡しがあった時以後にその目的物が当事者双方の責めに帰することができない事由によって滅失・損傷したときは、買主は追完請求・代金減額請求・損害賠償請求・解除をすることができず、代金の支払を拒むこともできないと定めます。根拠:民法567条1項。
一問一答
全9科目1,000問を科目別に学習