問題
賃貸人たる地位の移転に関する民法605条の2の規律として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1登記は不要である
- 2賃借人の承諾が必要である
- 3賃借人が対抗要件を備えた不動産が譲渡されたときは賃借人の承諾を要せず移転するが、所有権移転登記をしなければ賃借人に対抗できない
- 4地位は移転しない
正解
3. 賃借人が対抗要件を備えた不動産が譲渡されたときは賃借人の承諾を要せず移転するが、所有権移転登記をしなければ賃借人に対抗できない
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
民法605条の2第1項は、賃借人が対抗要件を備えた場合において不動産が譲渡されたときは賃貸人たる地位は譲受人に移転するとし、同条3項は、この賃貸人たる地位の移転は賃貸物である不動産について所有権の移転の登記をしなければ賃借人に対抗することができないと定めます。根拠:民法605条の2。
一問一答
全9科目1,000問を科目別に学習