問題
請負における注文者の任意解除権に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1請負人が仕事を完成しない間は注文者はいつでも損害を賠償して契約を解除できる
- 2請負人もいつでも解除できる
- 3注文者は仕事完成後も解除できる
- 4解除できない
正解
1. 請負人が仕事を完成しない間は注文者はいつでも損害を賠償して契約を解除できる
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解説
民法641条は、請負人が仕事を完成しない間は注文者はいつでも損害を賠償して契約の解除をすることができると定めます。請負人の側からの任意解除権はありません。なお注文者が破産手続開始の決定を受けたときは請負人または破産管財人が解除できます(642条)。根拠:民法641条・642条。
一問一答
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