問題
請負における割合的報酬請求に関する民法634条の規律として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1費用のみ請求できる
- 2報酬を一切請求できない
- 3全額を請求できる
- 4注文者の責めに帰することができない事由により仕事を完成できなくなった場合等で、可分な部分の給付により注文者が利益を受けるときは割合に応じて報酬を請求できる
正解
4. 注文者の責めに帰することができない事由により仕事を完成できなくなった場合等で、可分な部分の給付により注文者が利益を受けるときは割合に応じて報酬を請求できる
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解説
民法634条は、①注文者の責めに帰することができない事由によって仕事を完成することができなくなったとき②請負が仕事の完成前に解除されたとき、において請負人が既にした仕事の結果のうち可分な部分の給付によって注文者が利益を受けるときは、その部分を仕事の完成とみなし利益の割合に応じて報酬を請求できると定めます。根拠:民法634条。
一問一答
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