問題
委任の任意解除権に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1正当な理由が必要である
- 2解除できない
- 3各当事者はいつでも解除でき、相手方に不利な時期の解除等では原則として損害賠償を要する
- 4常に損害賠償が必要である
正解
3. 各当事者はいつでも解除でき、相手方に不利な時期の解除等では原則として損害賠償を要する
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解説
民法651条1項は、委任は各当事者がいつでもその解除をすることができると定め、同条2項は、相手方に不利な時期に解除したときまたは委任者が受任者の利益をも目的とする委任を解除したときは、やむを得ない事由があったときを除き損害を賠償しなければならないとします。根拠:民法651条。
一問一答
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